(対象者)
第1条 この協定は、次の各号に定める者に適用する。ただし、自己申請の上、部局長等が認めた者については、対象外とする。
(1)主として研究の業務(授業時間が1週に勤務時間の概ね5割に満たないもの)に従事する教授、助教授及び講師
(2)専ら研究の業務に従事すると部局長等が認める助手
(業務遂行の裁量性)
第2条 前条に定める教員(以下「裁量労働従事者」という)については、原則として、その業務遂行の手段及び時間配分を、その者の裁量にゆだねる。
(みなし労働時間)
第3条 裁量労働従事者については、1日8時間労働したものとみなす。
(休憩時間)
第4条 勤務時間が6時間を超える場合においては45分以上、8時間を超える場合においては1時間以上の休憩時間を勤務時間の途中に置き、その時間帯については裁量労働従事者の自由な選択によるものとする。
(時間外勤務手当等)
第5条 入学試験及び論文審査業務については、裁量労働の適用対象業務外の時間外勤務として取り扱い、時間外勤務手当を支給する。
2.その他特別な指示により休日に勤務した場合は、裁量労働制の適用対象業務外の時間外勤務として取り扱う。
3.裁量労働従事者は、特別な指示がない限り休日と定められた日には勤務しないこととする。ただし、当該日に勤務する場合は、休日を振り替えることができる。
(欠勤等の取り扱い)
第6条 裁量労働従事者が欠勤及び休暇等によって勤務しなかった日については、第3条の規定は適用しない。
(勤務状況報告)
第7条 裁量労働従事者は、毎年度の勤務について、所属部局の定めるところにより報告を行う。
(健康・福祉確保措置)
第8条 裁量労働従事者は、毎月の勤務時間及び健康状況について、部局長等に報告を行う。
2 大学は、裁量労働従事者の勤務状況及び健康状態に応じ、健康診断の実施、健康問題に関する相談窓口の設置、産業医等の保健指導の実施、年次有給休暇の連続取得の促進等の措置を講ずる。
(苦情処理措置)
第9条 裁量労働制に関する苦情については、就業制度企画室において処理する。
(有効期間)
第10条 この協定の有効期間は、平成16年5月1日から平成17年3月31日までとする。
平成16年4月30日
国立大学法人九州大学長
梶山千里 印
国立大学法人九州大学箱崎地区事業場職員代表
熊丸敏博 印
第1 本学は専門業務型裁量労働制の適用にあたっては、法令の定めるところにより教員の健康管理に配慮し、職場の安全衛生確保に努めるものとする。
第2 専門業務型裁量労働制の適用を受ける教員は、当該教員の業務を直接支援する技術職員等の適切な勤務時間管理に配慮するものとし、本学もこれに配慮した措置を講ずるものとする。
第3 専門業務型裁量労働制に関する協定書第7条に規定する勤務状況報告については、教員の業績審査制とは結びつくものではない。