以前の通知では、九州大学の宿舎となる官舎以外は数年間のうちに退去しなければならないとなっていましたが、以下のように訂正・差替えがされています。
平成16年 1月15日
事務局関係各課(室)長 殿
各部局事務(部)長 殿
財務部資産管理課長
百 木 達 郎
法人化に伴う九州大学への出資予定合同宿舎について(通知)
日頃から宿舎事務につきましては、ご理解、ご協力を頂き誠にありがとうございます。
さて、標記の件につきまして、文部科学本省及び福岡財務支局と協議の結果、本学に出資(予定)される合同宿舎が決定しましたのでお知らせします。(別紙)
また、本学に出資されない合同宿舎に本学の教職員の方が居住されている住戸において、法人化後も引き続き居住する場合は、基本的には居住者が退去されるまでの間、本学法人が福岡財務支局から借り受けて本学の法人宿舎として設置し、本学法人から当該職員に引き続き貸与することとなり、法人宿舎への入れ替えのために期限を設けて現入居者を退去していただくようなことは、現在予定しておりません。
●この通知は前回出した通知をこれに差し替えるようにお願いするものとなっています。