九州大学教職員組合規約
第1章 総 則
- 第1条
- 本組合を九州大学教職員組合という(以下組合という)。
- 第2条
- 組合の事務所を福岡市東区箱崎6丁目10番1号九州大学内におく。
- 第3条
- この組合は九州大学内の教職員及びそれに準ずる者で組織する。ただし労働組合法第2条但書1号によって定められた管理・監督者は組合員になることはできない。
- 第4条
- 組合は次の事項を目的とする。
- 組合員の労働条件の改善向上,社会的地位の向上を計り教育と研究における民主主義の確立を計る。
- 組合員の相互扶助によって福利厚生を計る。
- 第5条
- 組合は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 組合員の労働条件の改善向上,生活擁護。
- 大学自治の確立、制度の民主的改善運営。
- 教職員の文化的教養の向上,他の民主団体との連絡協調。
第2章 機 関
- 第6条
- 組合に下記の機関をおく。
- ・大会 ・執行委員会
- 1.組合に支部をおく。
支部は学部等またはキャンパス毎に組織する。
- 2.組合に専門部をおく。
- 第7条
- 大会は組合の最高決議機関である。定期大会は1年に1回執行委員長が招集する。執行委員長もしくは代議員の3分の1以上の要求によって臨時大会を招集する。大会の議長,副議長はその都度代議員の中から選出する。
- 第8条
- 大会の付議事項は左の通りである。
- 運動方針,予算の決定及び決算の承認について
- 規約の作成およぴ改正について
- 組合員の制裁の決定について
- 他団体への加入およぴ脱退について
- 他団体との連合およぴ解散について
- 争議行為(ストライキを除く)に関する事項について
- ストライキの開始に関する事項について
- 労働協約の締結に関する事項について
- その他重要な事項の決定について
- 第9条
- 代議員
- 大会は代議員で構成する。代議員は各支部が民主的な手続によって選出する。
- 各支部の代議員数は組合費納入人員を基準とし,その15名につき1名(7捨8入)とする。
- 大会は代議員の過半数(委任状は含むが全定員の5分の1までを有効とする)の出席をもって成立し,議事は出席代議員の過半数をもって決する。ただし決議権は一人1個とする。
- 第10条
- 執行委員会は大会の決議事項その他の組合業務を執行する。執行事項は次回大会の承認をうけなければならない。
- 第11条
- 執行委員会は執行委員長,副執行委員長,書記長,書記次長,執行委員によって構成される。
- 第12条
- 執行委員会は執行委員長が招集し,議長となる。執行委員会は構成員
の過半数(委任状を含まず)の出席をもって成立し,議事は出席者の過半数をもって決する。但し意見の不一致がある場合は少数意見を尊重し全会一致になるよう努力しなければならない。
- 第13条
- 執行委員会の業務遂行のために書記局を置き,専門事項の処理のために書記局に部会をおく。
- 書記局及び部会に関する規定は別に定める。
- 第14条
- 執行委員会の会議は公開する。但し,構成員の決定によって非公開とすることができる。
- 第15条
- 専門部会は部会長をおき,中央執行委員会の指導のもとに活動を行う。
第3章 役員および代議員・評議員
- 第16条
- 組合に左の役員をおく。
| 1, | 執行委員長 | 1名 |
| 2, | 副執行委員長 | 2名 |
| 3, | 書 記 長 | 1名 |
| 4, | 書記次長 | 3名 |
| 5, | 書記局員 | 若干名 |
| 6, | 執行委員 | 12名 |
| 7, | 監事 | 2名 |
- 第17条
- 執行委員長は組合を代表し業務統轄する。副執行委員長は,執行
委員長を補佐し,事故ある時はこれを代理する。
- 第18条
- 書記長は組合の業務を処理し,書記局及び部会を統轄する。
書記次長は書記長を補佐し事故ある時はこれを代理する。書記局員は書記局の業務を遂行する。
- 第19条
- 執行委員は大会の決議事項その他の組合業務を執行する。
- 第20条
- 監事は事業及び会計の監査にあたる。監事事項は大会に報告する。
- 第21条
- 役員の選出については全組合員が平等に参加する直接秘密の無記名の投票により投票者の過半数によって決定する。役員選挙の方法については別に定める。
- 2.役員の任期は1年とし再任を妨げない。
- 第22条
- 役員は組合員総数の10分の1の署名をえて全組合員が平等に参加する直接秘密の無記名による投票者の過半数によって解任することができる。
- 第23条
- 役員の任期中において生じた欠員を補充する場合は,第21条の規定に準ずる。
第4章 会 計
- 第24条
- 組合の経理を一般経理と財産管理にわける。一般経理は組合費及び寄付金によって行い,財産管理は組合所有財産によって行う財産管理及び収支は執行委員の責任とする。会計年度は9月1日より翌年8月31日までとする。
- 2.公認会計士の証明書を付して会計報告をする。
第5章 加人・脱退および除名
- 第25条
- 組合員は本組合のすべての活動に参加する権利及び均等の取り扱いを受ける権利を有する。
- 2.組合員はいかなる場合においても、人種、信条、性別、門地、又は身分によって、組合員たる資格を奪われない。
- 3.組合員の政治活動及び政党支持の自由を保障する。
- 第26条
- 本組合への加入及び脱退は,執行委員会がこれを取り扱い大会に報告する。
- 第27条
- 組合員が組合の規約に違反し統制を乱し又は組合の名誉を汚した時は,大会において出席代議員の3分の2以上の賛成により除名することができる。
- 2.処分を受けようとする者については、弁明の機会を与えるものとする。
第6章 救 済
- 第28条
- 組合員が正当なる組合活動により犠牲を蒙った場合は、別に定める救済積立金規定により救済される。
第7章 規約の採択・改正・組織の解散及び争議行為等
- 第29条
- 第8条に掲げた大会付議事項のうち、次の事項は大会の議にもとづき全組合員が平等に参加する直接かつ秘密の無記名投票による全組合員の過半数によって決定する。
- 1.規約の作成及び改正に関する事項について
- 2.他団体への加入及び脱退に関する事項について
- 3.他団体への連合及びその解散に関する事項
- 4.争議(ストライキを除く)に関する事項について
- 5.ストライキの開始に関する事項について
- 第30条
- 本組合の解散は前条に準じて行う。
第8章 付 則
- 第31条
- 本規約は2004年4月1日より実施する。
但し、第8条8項については、2006年4月1日より実施する。
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