時間外労働及び休日労働に関する協定書

 国立大学法人九州大学(以下「九州大学」という。)と箱崎地区事業場職員代表 は、法定労働時間を超える労働(以下「時間外労働」という。)及び休日労働に 関し、次のとおり協定する。

(時間外労働・休日労働を必要とする場合)
第1条 次の各号のいずれかに該当する場合は、就業規則第31条第5項の規定 に基づき、時間外労働・休日労働を命ずることができる。ただし、教員には第1 号から第3号に掲げる業務は命じないものとする。
(1) 定められた期限までに処理が困難な場合
(2) 臨時の業務を行う必要がある場合
(3) 年度初め、年度末、月初め、月末等業務が集中する場合
(4) 入学試験の業務に従事する場合
(5) 論文審査の業務に従事する場合
(6) 前各号に準ずる場合

(健康状態等への配慮)
第2条 時間外労働及び休日労働を命ずるに当たっては、該当する職員の健康状 態等に十分配慮するとともに、長時間とならないようにする。
2 時間外労働又は休日労働を命じられた職員が、やむを得ず勤務に就きがたい 事情がある場合には、その旨申し出ることができるものとする。

(労働時間の適正把握)
第3条 時間外労働及び休日労働を命ずるにあたっては、労働時間を適正に把握 する。

(時間外労働及び休日労働を必要とする業務の種類及び職員数)
第4条 時間外労働及び休日労働を必要とする業務の種類及び職員数は次のとお りとする。 なお、1年単位の変形労働時間制により労働する職員はいない。 業務の種類 職員数
研究・教育 人
事務・技術等 人
有期契約職員 人
パートタイム職員 人

(時間外労働時間及び休日労働日数)
第5条 時間外労働の限度及び休日労働日数の限度は、次のとおりとする。
時間外労働の限度 休日労働の限度
1日 1月 1年 1月
@A以外の職員
6時間 45時間 360時間 5日
Aパートタイム職員
4時間 45時間 360時間 5日

(時間外労働及び休日労働の通知) 第6条 時間外労働を行わせる場合は、原則として、当日の終業時刻までに該当 職員に口頭で通知する。また、休日労働を行わせる場合は、原則として、前日の 終業時刻までに該当職員に口頭で通知する。

(有効期間) 第7条 本協定の有効期間は、平成16年4月1日から平成17年3月31日ま でとする。

平成16年4月1日

国立大学法人九州大学長 梶山千里  印
国立大学法人九州大学箱崎地区事業場職員代表 熊丸敏博  印        

人事課長との確認事項

1. 出退勤時刻の確認、記録は、勤務時間管理者等による確認を原則としつつ、 タイムカ−ド、ICカ−ド等の客観的確認方法の導入についても検討する。
2. 組合費の給与からの控除については、新たに設計予定の人事給与計算システ ムの中で控除可能となるよう検討する。
   上記事項について確認する。

               平成16年3月31日
                    総務部人事課長 膝舘