九大教職組に対する、梶山総長からの、平成17年度給与の支給基準の提案(2005年10月25日付)は以下の通りです。
なお、以下は、提案の文書を見やすいように体裁を変更したものです。文章は同じですが、改行など変わっている点もありあくまで参考としてください。提案の文書そのものはこちらの画像です。
平成17年10月25日
九州大学教職員組合 執行委員長
高木彰彦 殿
九州大学総長 梶山千里 [公印省略]
平成17年度給与の支給基準の提案について
このことについて下記のとおり提案します。
記
(1)扶養手当(配偶者分)の月額を500円引き下げる。(13500円→13000円)
(2)初任給調整手当の月額を200円程度引き下げる(最高50200円→最高50000円)
(3)平成17年12月期の勤勉手当を0.03月分引き上げる。
※1 勤勉手当の引き上げは、平成17年度における給与の総額を下げないための代償措置として平成17年度限りの特例として実施する。
※2 役員については、基本給の引き下げを実施するが、期末特別手当(職員の勤勉手当に相当)による代償措置は実施しない。
(1)基本給の引き下げに伴い影響を受けるもの
@基本給調整額、A管理職手当、B都市手当、C特地勤務手当、D特地勤務手当に準ずる手当、E時間外勤務手当、F休日勤務手当、G夜勤手当、H期末手当、I勤勉手当、J退職手当
(2)基本給及び扶養手の引き下げに伴い影響を受けるもの
@都市手当、A特地勤務手当、B特地勤務手当に準ずる手当、C期末手当
平成17年12月1日
T及びUは、有期契約職員、パートタイム職員および再雇用契約職員については、実施しません。