九州大学就業通則、教員人事の基本方針等について組合の意見以下のように組合の意見を学長に伝えました。 2003年11月26日 九州大学長 梶山 千里 殿 九州大学教職員組合 1.教職員の意見・要望をいれた就業規則制定を法人化後、私たち教職員の労働条件は、大学法人との労働契約により決定される ことになります。労働契約は、労働者と使用者が対等の立場で決定することが法 の要請しているところです。従って、労働契約の実質的内容をなす就業規則の制 定にあたっては、教職員の要求を最大限取りいれたものでなければなりません。 そのためには、単に部局長会議での審議だけでなく、各部局において就業規則案 の説明と教職員の意見表明の機会をつくるべきです。 2.当局の都合で自由に解雇できる解雇規定は撤回を 九州大学就業通則(以下「通則」という)第15条2項C及び九州大学教員就業規
程(以下「教員規程」という)第6条2項C に「予算の減少により、やむを得ず職
員の減員が必要となった場合、解雇することがある。」と規定しています。 3.集会の自由、表現の自由、政治活動への規制は、大学にふさわしくない。 通則は、第25条(遵守事項)EFGで、政治的活動、宗教活動、放送・宣伝・集会及び文書画の回覧掲示、文書画の配布を禁止しています。 4. 昼休み45分、終業時刻17時15分は、労働時間短縮の流れに逆行する。現在定着している休息時間15分を含む実質60分の昼休みは保障すべきです。さ らに拘束時間が17時15分まで、15分延長するのは、労働時間短縮によって17時を終業時刻とするべきです。 そうしたとしても、現在の公務員時代の労働時間と何ら実質的に変らないので、社会的説明がつかないことはありません。 5.知的財産権について規定し、教職員の権利を明確に 教職員が大学の施設、資源等を利用して生まれた発明等に関する教職員の権利
について就業規則に規定すべきです。法人化で大学が有する知的財産活用が大学
経営上の大きな柱にされようとしています。これを見越して通則18条2項で「営利企業への就職」を制限しようとしているとも思われます。 6.任期付き教員の再任規定、不服申し立て制度及び育児休業規定の整備を 九大教員の約4割が適用されている任期制について、次の事項を規定すべきです。
@再任されるか否かは、本人にとって退職にも匹敵する問題であり、退職に関す
ることは就業規則に必ず記載すべき事項(絶対的記載事項)であり、それに準じ
て、就業規則に記載すべきです。その際、再任されなかった者の不服申し立ての
制度を整備すべきです。 A育児休業制度は任期付き教員にも適用されると聞いていますが、育児休業を取った教員については、その任期から育児休業期間を除いて任期を延長すること。 7.義務(遵守事項)違反、懲罰規定には必ず被処分者の不服申し立の制度を人事院への不服申し立て制度が適用されなくなるので、遵守事項違反や懲戒によ る被処分者の人権に配慮した弁護権、処分事由と処分均衡などを内容とする不服 申し立ての制度を設けること。 8.教員の採用及び昇任、配置換、出向、解雇、降任及び懲戒については、「教育研究評議会の審査の結果による。」の前段に「教授会の議に基づき」を付け加 えること。これらの大半が現在、明示された規定にはないが、実際上長期にわたり教員人事のルールとなっており、労働慣行となっているもので、就業規則の内容とすべきものです。 9.通則第13条の定年について定年に達する年齢の職種による違いは、正当な理由とは言えず、職種による不当な不均衡取扱いであり、教員とその他の職員と を同じ定年にすべきです。 10.教員人事の基本方針の教員選考規定Uの2記述の「定年退職教授の後任補充」 については、該当する教育研究分野の特性を把握している部局教授会の判断による現行のシステムによるべきであります。全学の将来計画委員会と総長の意向を
重視するシステムへ変更することに、どのような意義と目的があるのか明らかにすべきです。 11. 明確に規定すべき条項、疑義がある条項[an error occurred while processing this directive]
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